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岡山県非正規雇用労働者待遇改善支援センター

同一労働同一賃金の実現に向け、今後、2017年3月末に出された政府の働き方改革会議の「働き方改革実行計画」を基に法改正が行われることになります。
同計画では、事業者に対する正規-非正規間の待遇差に関する説明義務が課せられる等の内容が示されています。

非正規労働者(有期雇用労働者及びパートタイム労働者)については、正社員(無期契約労働者/通常の労働者)との待遇の違いが違法(不合理)かどうかの判断要素として

@ 職務内容(=業務内容+責任の程度)
A 職務内容・配置の変更範囲(=「人材活用の仕組み・運用等」)
B その他の事情

の3つの判断要素があります。

正社員(無期契約労働者/通常の労働者)と非正規労働者(有期雇用労働者/パートタイム労働者)の間に、賃金・福利厚生・教育訓練等の「待遇」の違いがあるときは、その「待遇」の違いは、上記@〜Bの判断要素における違いに照らして見合ったものでなければならない(不合理であってはならない)ということです。

しかしながら、従来、具体的に、正規-非正規間で、どのような状況(@〜Bの違い)で、どのような「待遇」の違いがある場合に、法違反(不合理)とされるか、必ずしも明確ではありませんでした。
今般、ガイドライン案により、基本給や待遇の趣旨に照らして具体的にどのような待遇差が不合理になるかが示されました。
(このガイドライン案は、現時点では「案」であり、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて最終的に確定され、これから検討される改正法案の施行時期にあわせて施行される予定です。)

このため、まだ時間がある今のうちに、自社(事業所)の賃金制度等を客観的に見直しませんか?

相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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