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官公庁等よりお知らせ

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です(岡山労働局より)
11月は「過労死等防止啓発月間」です。

厚生労働省では、過労死等防止対策推進シンポジウムを開催します。近年、働きすぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命が失われ、また心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。岡山会場では、有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にもご登壇いただきます。過労死等防止対策推進法施行から10年、改めて過労死等の現状や課題、防止対策について考えてみましょう。

【参加費】無料 ※詳しくは、チラシをご覧ください。

岡山労働局ホームページにも、本シンポジウムについて掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_01575.html
リーフレット
10月における年次有給休暇の取得促進について(岡山労働局より)
事業主の皆様へ

10 月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。

詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、岡山労働局雇用環境・均等室(電話086-225-2017)にお問い合わせください。

(年次有給休暇取得促進特設サイトURL)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。

(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
リーフレット
夏季における年次有給休暇の取得促進について(岡山労働局より)
事業主の皆様へ

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この夏に向けて導入をご検討ください。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、岡山労働局雇用環境・均等室(電話086-225-2017)にお問い合わせください。

(年次有給休暇取得促進特設サイトURL)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。

(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
リーフレット
春季における年次有給休暇取得促進について(岡山労働局)
事業主の皆様へ

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この春に向けて導入をご検討ください。
 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、岡山労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
http://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
春季リーフレット
年末年始における年次有給休暇取得促進について(岡山労働局)
事業主の皆様へ

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この年末年始に向けて導入をご検討ください。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、岡山労働局雇用環境・均等室(TEL 086−225−2017)にお問い合わせください。

◇年次有給休暇取得促進特設サイト 下記URLをご覧ください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
http://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
R5年末年始リーフレット
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です! (岡山労働局)
令和4年4月より、パワハラ防止措置が全ての企業で義務化されました。職場におけるパワハラ、セクハラ、マタハラなど各種ハラスメント防止対策の実施、相談窓口の設置など、社内での体制作りを行い、明るい職場環境づくりに取り組みましょう。

【お問合せ先】 
岡山労働局 雇用環境・均等室 TEL086−225−2017

◆ハラスメント対策の総合情報サイト『あかるい職場応援団』をご活用ください。
http://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
QRコード
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です 〜一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です〜(厚生労働省 労働基準局 労働保険徴収課)
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」により構成される制度で、労働者の福祉の向上を目的としております。

労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。

本活動の趣旨については皆様方の御理解をいただくとともに、労働保険制度の円滑な運営について御協力をいただきますよう、お願いします。

【お問い合わせ先】
岡山労働局 労働保険徴収室 TEL 086-225-2012
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_00403.html
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