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官公庁等よりお知らせ

年末年始における年次有給休暇取得促進について(岡山労働局)
事業主の皆様へ

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この年末年始に向けて導入をご検討ください。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、岡山労働局雇用環境・均等室(TEL 086−225−2017)にお問い合わせください。

◇年次有給休暇取得促進特設サイト 下記URLをご覧ください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
http://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
R5年末年始リーフレット
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です! (岡山労働局)
令和4年4月より、パワハラ防止措置が全ての企業で義務化されました。職場におけるパワハラ、セクハラ、マタハラなど各種ハラスメント防止対策の実施、相談窓口の設置など、社内での体制作りを行い、明るい職場環境づくりに取り組みましょう。

【お問合せ先】 
岡山労働局 雇用環境・均等室 TEL086−225−2017

◆ハラスメント対策の総合情報サイト『あかるい職場応援団』をご活用ください。
http://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
QRコード
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です 〜一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です〜(厚生労働省 労働基準局 労働保険徴収課)
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」により構成される制度で、労働者の福祉の向上を目的としております。

労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。

本活動の趣旨については皆様方の御理解をいただくとともに、労働保険制度の円滑な運営について御協力をいただきますよう、お願いします。

【お問い合わせ先】
岡山労働局 労働保険徴収室 TEL 086-225-2012
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_00403.html
岡山県最低賃金が令和5年10月1日から改定されました(岡山労働局より)
岡山県最低賃金が令和5年10月1日から改定されました。

時間額 932円
※特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
 詳しくは、岡山労働局 賃金室 рO86−225−2014へ
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chinginkankei/saitin/saitin02.html
リーフレット
10月の年次有給休暇取得促進期間について(岡山労働局より)
事業主の皆様へ

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。

詳しくは、岡山労働局雇用環境・均等室(電話 086−225-2017)にお問い合わせください。

(年次有給休暇取得促進特設サイトURL)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
 (※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
 (※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
◇チラシはこちらから
夏季における年次有給休暇の取得促進について(岡山労働局より)
事業主の皆様へ

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この夏導入をご検討ください。

詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、岡山労働局雇用環境・均等室(電話086-225-2017)にお問い合わせください。
(年次有給休暇取得促進特設サイトURL)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
◇リーフレット
働き方改革推進セミナーを開催します!(岡山労働局より)
働き方が多様化していく中で付加価値を生み出すのは「人材」であることから、人材育成の必要性についての理解を深め、働き方改革を一層推進するため、オンラインセミナーを開催することとしました。
セミナーにおいては、働き方改革に積極的に取り組んでいる事業者の取組事例の紹介や専門家による人材育成に係る講演、人材育成に取り組む事業主を支援するための人材開発支援助成金制度の説明を行います。
ぜひご参加ください。

開催日時 令和5年2月17日(金)13:30−16:00
※Zoomウェビナーによるオンライン開催(後日、オンデマンド配信あり)
定員 300人(申込み先着順)
申込方法 下記URLからお申し込みください。
https://forms.gle/ixc1kq6K17PDgyMC8

詳しくは岡山労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_00915.html
別添PDF
「働き方改革への対応セミナー」を開催します!(岡山労働局より)
岡山労働局は、働き方改革の一層の推進のため、岡山働き方改革推進支援センターと共催で「働き方改革への対応セミナー」をオンライン開催します。
本セミナーでは、令和5年4月から中小事業主に対し適用となる「月60時間超の時間外労働への割増賃金率の引上げ」を含む改正労働基準法のポイント(1月26日開催分は、建設業の企業を対象とした内容です。)のほか、働き方改革への取組事例、カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)対策について、説明を行います。是非ご参加ください!

開催日時 令和5年1月20日(金)14:00−16:00
 令和5年1月26日(木)(建設業編)14:00−16:00
※Zoomウェビナーによるオンライン開催
定員 各回300人(申込み先着順)
申込方法 岡山労働局HP「働き方改革への対応セミナーを開催します!」のページからお申し込みください。
※岡山労働局HPトップページの「新着情報」または「イベント情報」からアクセスできます。

 詳しくは、岡山労働局雇用環境・均等室(電話 086-225-2017)にお問い合わせください。
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_00880.html
チラシ
新たな化学物質規制が導入されます!(岡山労働局より)
労働者が安全に働くために
新たな化学物質規制が導入されます! 
労働安全衛生法の関係政省令が改正されました

【改正のポイント】
@ラベル・SDSの伝達や、リスクアセスメントの実施義務対象物質が大幅に増加します。
Aリスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がばく露される濃度を基準値以下とするこ
とが義務付けられます。
B化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させることが求められます。
C自律的な管理に向けた実施体制の確立が求められます。

これまで以上に「事業者の主体的な取組」が求められます!
岡山労働局では、令和4年11月から5年3月までの間オンライン説明会を実施してい
ます。(別添PDFをご参照ください。)
詳しくは、岡山労働局 労働基準部 健康安全課(電話 086-225-2013)にお問い合わせください。
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