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社労士とは
労働社会保険の手続業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、報酬を得て、行なうことができるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。
社会保険労務士でないものが労働社会保険の手続業務や労働社会保険諸法令にに基づく帳簿書類の作成業務、雇用保険三事業に係る助成金の請求手続きなどを報酬を得て行うと法律違反となります。
無資格者はもちろん、労務管理士や経営コンサルタントなどと称して、社会保険労務士でない者や経営コンサルタント会社などの法人組織の会社が、労働社会保険諸法令に基づく業務を行なえば社会保険労務士法違反になり、社会保険労務士法第32条の2によって罰則が課せられます。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。
国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
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