昭和53年5月20日公布 昭和53年9月1日施行
主務大臣、都道府県知事、都道府県労働基準局長その他労働社会保険諸法令の施行に当たる行政機関は、これらの法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他の必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができることとしたこと。
昭和56年6月2日公布 昭和57年4月1日施行
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で誠実にその業務を行なわなければならない旨を規定し、社会保険労務士の職責を明らかにしたこと。
社会保険労務士の提出代行事務の範囲に労働者、年金受給権者等の個人を含むすべての者からの申請書等に係るものを加えたこと。
社会保険労務士となる資格の要件として、試験合格又は全科目試験免除に加え2年間の実務経験を加えたこと。
社会保険労務士の免許制を連合会への登録制に改めたこと。
社会保険労務士の非違行為の態様に応じ社会保険労務士に対する懲戒処分の制度を整備するとともに、懲戒手続を整備したこと。
昭和61年5月23日公布 昭和61年10月1日施行
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告等に関する事務代理の制度を設けたこと。
勤務社会保険労務士に関する登録内容及び責務に関する規定を整備したこと。
社会保険労務士の研修受講義務及び事業主の勤務社会保険労務士に対する研修受講の便宜供与の努力義務を定めたこと。
平成5年6月14日公布 平成6年4月1日施行
社会保険労務士が行なう労働に関する相談・指導業務の重点が、労務管理にあたることを明確にし、試験科目の名称に労務管理の字句を加えたこと。
平成10年5月6日公布 平成10年10月1日施行
主務大臣は、連合会に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。)(試験事務)を行なわせることができるものとし、連合会に試験事務が委託された場合の試験事務の実施に関する規定を設けたこと。
平成14年11月27日公布 平成15年4月1日施行 (報酬規定に関する必要記載事項を削除する部分については、公布日施行)
受験資格に必要な従事期間を一律三年以上に改正したこと。
平成17年6月17日公布 平成18年3月1日及び平成19年4月1日施行
※1 紛争解決手続代理業務に係る研修及び試験、労働争議不介入規定の削除については、平成18年3月1日※2紛争解決手続代理業務の拡大、社会保険労務士法人に関する規定の整備については、平成19年4月1日施行
※上記代理業務には、当該手続に関する相談、和解の交渉及び和解契約の締結の代理を含む。
上記代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し試験を実施し、合格してその旨の付記を受けた社会保険労務士のみ当該代理業務を行うことができるものとしたこと。
社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除したこと。
社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、上記代理業務を行うことができるものとし、当該代理業務は社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができるものとしたこと。
平成27年3月6日公布 平成27年4月1日及び平成28年1月1日施行
※1 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限額の引上げ、補佐人制度の創設については、平成27年4月1日施行※2 社員が1人の社会保険労務士法人については、平成28年1月1日施行
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円に引き上げること。
社員が1人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。